人材紹介事業の運営規定につきまして、
下記ご確認よろしくお願い申し上げます。
様式第 1 号
業務の運営に関する規程
事業所名 株式会社ジャパン・デベロップメント
第1 求 人
1 本所は、国内全職種に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理し
ます。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常
の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お
申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メール
でも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書
面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について
緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリ又は電子メールの使用に
よる明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方
法により明示してください。
4 求人受付の際には、事務費用を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し
受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。
第2 求 職
1 本所は、国内全職種に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理しま
す。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2 求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
第3 紹 介
1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そ
の御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
3 紹介に際して、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労
働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合にはファクシミ
リ、電子メール等の使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要が
あるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリ又は電子メールの使用による明示がで
きないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参
して求人者へ行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われて
いる間は求人者に、紹介を致しません。
7 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申
し受けます。
第4 そ の 他
1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に
係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、そ
の報告をしてください。
また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職か
ら6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所
に対して報告してください。
3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基
づき、適正に取り扱います。
4 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該当情報について虚
偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該当情報について正確かつ
最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報についての提供の中止や内容の
訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、
遅延なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かど
うか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
5 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務に
ついて、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員
であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
6 本所の取扱職種の範囲等は、国内全職種です。
7 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべ
て職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳
しくおたずねください。
2025年5月13日
代表者 金井 雄仁郎